プロミスの過払い金請求の成功マニュアル【2021年】
プロミスに対して過払い金請求をするときはどういった点に注意をしたらよいのでしょうか?業者によって過払い金の回収のしやすさに差があり、同じ金額を借りていた場合でも返還率が大きく異なるため、過払い金請求と一口に言ってもやり方は業者によって変える必要があります。
過払い金の返還求権は、借金を完済してから10年間で時効により消滅してしまうため、返還請求するのであればできるだけ早めに決断する必要がります。
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過払い金が発生するからくり
過払い金とは、消費者金融やクレジットカード会社からの借り入れの際、法定の上限金利よりも余分に支払った利息のことを言いいます。なぜ法定の上限金利以上の利息を払うようなことが起こってしまうのかというと、出資法が利息制限法と統一されるまで、2つの法律で異なった上限金利を定めていたからです。
もともと出資法とは法外な金利で貸付をおこなううサラ金の金利を制限するための法律だったため、罰則規定は厳しく設けられているものの、上限金利の規定は29.2%という高いものでした。一方、利息制限法は一般の貸付に対する法律だったため、罰則規定がないうえに、元本の金額に応じた上限金利も15%~20%と出資法よりも低く抑えられていました。
そのため、お金を貸す側の業者は自分たちに有利になるように、18~29.2%というように幅を持たせて金利を設定して、実際の貸し付けは金額にかかわらず上限の金利を当てるというようなことがおこなわれていたのですが、2006年には最高裁でこのようなグレーゾーンの金利は認められないという判決が出され、2010年には上限金利が利息制限法の金利に統一されました。
そのため、2010年以降の貸し付けに関しては基本的に過払い金はないと考えられます。ただし、法改正以前からの貸し付けに関しては、従来の高い金利を適用したままの場合もあるため、2010年以前からの取引がある場合は、一度過払い金があるかどうかをチェックする必要があります。
プロミスとはどんな企業?
プロミスは現在、三井住友ファイナンシャルグループの完全子会社として、社名をSMBCコンシューマーファイナンスに変えていますが、消費者金融のブランド名としてプロミスの名前を残しています。SMBCコンシューマーファイナンスは、母体となっているプロミス以外に、2010年から2011年にかけて三洋信販、アットローンの2社を吸収合併しているため、それらのブランドで発生した過払い金にも対応しなければならない可能性が高いです。
しかし、三井住友銀行という巨大銀行の後ろ盾があるため、簡単には資金難に陥る心配はなく、過払い金請求に対しても応じてもらいやすい企業ではあります。また、プロミスの場合、2007年に上限金利を18.0%に引き下げる前にも、1995年の段階で年利25.550%にまで下げており、他の貸金業者と比較すると早めに対応していました。三井住友ファイナンシャルグループの傘下に入り、経営も安定しているため、グループのイメージを損ねるような対応をする心配はなさそうです。
プロミスに対する過払い金請求の流れは?
プロミスへの過払い金請求で最初にすることは、取引履歴の開示請求ですが、プロミスの場合はかなり簡単に応じてもらえます。取引履歴の開示請求をおこなってもなかなか応じてもらえない貸金業者が多い中、スムーズにことが進められる相手と言ってよいといえます。
取引履歴を入手したら、それを元に正確な取引内容を把握し、どれだけの額の過払い金があるのかを計算します。このときの計算を引き直し計算と言い、この引き直し計算で出した正確な金額が過払い金請求では必要になります。
準備が整ったら、いよいよ過払い金請求をすることになりますが、過払い請求において正式な形式は決まっていないため、まずは電話での交渉から始めることが一般的ですが、ファックスや郵便を利用して請求した日にちがはっきりと残るようにしておくと、訴訟になった際に有利にことが運ぶことができます。電話などでの交渉がスムーズに進めば、そのまま返還金額の交渉をおこない和解して終わりになりますが、交渉がうまくいかない場合には訴訟を起こすことになります。和解が成立した場合や、訴訟に勝った場合は、その後過払い金の相当額とそれまでの利息に当たる金額が振り込まれて終了です。
プロミスの過払い金請求の返還率はどれくらい?
プロミスの過払い金請求はSMBCコンシューマーファイナンスに対しておこなうことになります。現在は、三井住友ファイナンスグループの完全子会社となっているため、経営状態も安定しており、法律家に依頼して任意交渉をおこなってもらえば平均で90~95%と高い返還率が期待できて、もし、提示された和解金額がこの相場よりも低い場合は、過払い金返還請求訴訟を起こして全額回収を求めるというのも1つの手です。というのも、プロミスの過払い金請求の場合、訴訟では全額回収で決着する例が多いからです。
しかし、訴訟をおこなう場合は弁護士の報酬などの費用もかかるため、返還金額が和解した場合と訴訟で買って満額もらえる場合とでいくらくらいの差が生じるのかを慎重に計算して、どちらにするかを選ぶ必要があります。ここ数年では訴訟まで持ち込まなくても解決できるケースが増えてきているため、和解のままできるだけ多く回収する方が得になることも考えられます。
ところで、プロミスへの過払い金請求で注意しなければならないのが、プロミス以外に同じ傘下に入った三洋信販やアットローンに対する債務が残っている場合です。プロミスへの完済後に過払い金請求をおこなった場合でも、ポケットバンクの三洋信販やアットローンに対する債務が残っている場合は、ブラックリストに載ってしまう危険性があり、そのようなリスクをなくすためにも、過払い金請求の前にこれら2社に対する債務も完済しておいた方がいいです。
また、グループの中心企業である三井住友銀行にもカードローンなどがあり、その保証会社がプロミスになっています。もし、三井住友銀行のカードローンを利用していても、プロミスに対する債務が完済されていれば問題になることはないと考えられますが、もし可能なら、銀行のカードローンも過払い金請求の前に完済しておくのが望ましいです。せっかく高い返還率のプロミスに対して過払い金の返還請求をおこなうのだから、つまらないところで損をしないように注意しましょう。
プロミスの過払い金請求に必要な期間は?
過払い金請求をした場合、返還金が振り込まれるまでに必要な期間は、借入時の細かい条件によっても異なりますが、最も大きな差はやはり相手の経営状況です。プロミスの場合は、三井住友ファイナンシャルグループとして、バックに大手の三井住友銀行がついているため、最もスムーズに回収できる貸金業者と言っても過言ではありません。自力で交渉をおこなったとしても、70~90%くらいの返還率は期待することができ、平均で2~3か月で振込まで完了します。
ただし、引き直し計算した全額を回収しようとするのであれば、相手がプロミスであってもやはり訴訟を適する必要があると考えた方がよいでしょう。金額によっては任意交渉でも満額の回答が出ることもありますが、金額が大きくなると簡単にはいかなくなります。
訴訟を起こす場合には、弁護士などに払う費用が発生するが、過払い金に加えて、5%相当の利息も請求することができ、プロミスに対する訴訟の場合は満額の回収で解決することが多いため、金額が大きい場合には、訴訟を起こして満額回収した方がよい場合もあります。その場合には、和解よりも期間が延びることになるため、終結まで半年程度は見ておく必要があります。
知らなきゃ損するプロミスの過払い金請求のデメリット
過払い金請求にはメリットがある一方で、デメリットもあります。大きく分けるとデメリットは3つあります。1つ目はブラックリストへの登録、2つ目はプロミスおよびプロミスのグループ会社からは新たに借入できないこと、3つ目は完済後10年という請求期限があることです。
過払い金請求のデメリットは貸金業者にもよって対応が違いますが過払い金請求をした貸金業者から借入ができなくなることです。
お金を借りなければならない状況の時に追加での借入がプロミスおよびプロミスのグループ会社からできなくなることがありますが、他の貸金業者からは借入をすることができるので問題はありません。
また、過払い金請求の最大のメリットは当然、払い過ぎた利息である過払い金が戻ってくることです。
過払い金は貸金業者ごとに戻ってくる過払い金の返還率や過払い金請求してからお金が返還されるまでの期間が異なります。
また、返還率や期間だけではなくプロミスが過払い金請求をしたときにどんな対応をしてきて、どんな対応をすればいいのかなども注意しなければなりません。
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