過払い金請求でかかる費用・手数料と事務所の選び方

過払い金請求でかかる費用・手数料と事務所の選び方

貸金業法が成立した2007年以前に一定額以上の利息を支払った人は過払い金請求を行うことができる場合があります。

しかし、返金してもらう要件をすべて満たしていたとしても、タダで返してもらうことはできません。返還手続きには様々な費用が必要です。

また、自分で請求する場合には関係ありませんが、弁護士や司法書士などの専門家に依頼すると当然、報酬を支払わなければなりません。 その他にもどのような費用が必要なのか、その金額はどれくらいか相場なのでしょうか。

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過払い金請求をする際に必要となる費用

過払い金とは、貸金業者への借金返済時に本来払う必要のなかったお金のことです。

過払い金請求は自分で行う場合は、印紙代、郵便切手代、登記簿謄本取得費用がかかります。過払い金の金額やどの裁判所なのかで異なってきますが、合わせて数万円ぐらいでしょう。 司法書士や弁護士に依頼する場合は着手金、基本報酬、過払い金報酬とその他実費や事務手数料などがかかります。

回収した金額の20~25%にプラスして数万円かかることが多いです。

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過払い金請求を自分で行う時にかかる費用

自分で過払い金請求を行う場合の最大のメリットは最小限の費用に抑えられるということです。専門業者に依頼した場合、相談料・着手金・成功報酬を支払う必要があります。

相談料は時間単位で請求する事務所が多く、1時間1万円程度かかります。 着手金は請求する賃金業者の数に応じて1社およそ2万円~4万円必要です。 複数の賃金業者に過払い金請求をする場合は非常に費用がかかる部分になります。 成功報酬は過払い金を取り戻せた場合に支払います。回収額の20%前後が相場となっています。

また、手続きに必要となる郵便代や通信費は必ずかかってしまいます。 自分で過払い金請求を行う場合にかかる費用は、主に実費のみとなります。 専門業者に依頼すると実費に加えて相談料・着手金・成功報酬を支払わなければなりません。 返還された過払い金が少額である場合、専門業者にかかった費用の方が多くなることも考えられます。

話し合いで賃金業者と合意に至らなかったら裁判となります。裁判となればさらに費用がかかってしまうかもしれません。 裁判の場合も自分で行えば最小限の費用で抑えることができます。少しでも多くの過払い金を得るには自分だけで過払い金請求を行うのも1つの方法です。

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弁護士や司法書士に過払い金請求を依頼する時にかかる費用

着手金

着手金というのは過払い請求を弁護士や司法書士に依頼する際に、過払い金請求が成功するかどうかの結果に関わらず支払う費用のことで、依頼をした時点で支払う必要があります。 請求が成功しなかった場合も通常は払い戻されることはありません。

ケースによっては裁判等で長引く可能性があり、弁護士や司法書士の報酬金は全てが終了した後に支払われますので、着手金はその間の弁護士や司法書士の活動の対価と考えます。

弁護士の場合着手金の設定にはルールがありませんので、事務所によって金額が異なりますが1件につき2万円前後が相場です。 司法書士は法律で着手金の上限を5万円まで決められているので、それ以上高くなることはなく弁護士と同じく2万円前後に設定している事務所が多くみられます。

事務所によっては着手金を分割でも支払うことも可能です。

基本報酬

基本報酬とは、過払い金請求を弁護士や司法書士に依頼し、貸金業者と和解が成立するか、裁判で勝訴することによって過払い金を取り戻せたことへの報酬をいいます。

成功した際にのみ発生する報酬ですので、過払い金を取り戻すことができなかった場合はその費用を支払う必要がありません。 着手金と同じく基本報酬も弁護士には法律で決められた上限がありませんので、事務所によって金額が異なりますが、多くの事務所で1件あたりを定額にしているところが多く、その相場は貸金業者1社当たり3万円前後です。

司法書士事務所でも同じような3万円前後の相場でありますが、司法書士の場合は法律で上限を5万円と決められていますので、それより高くなることはありません。

成功報酬(解決報酬)

弁護士に過払い金請求を依頼し、貸金業者との間に和解が成立または裁判での勝訴により過払い金を取り戻せた場合には、成功報酬と呼ばれる費用が発生します。

解決報酬という言い方をすることもありますが、成功報酬と同じものと考えましょう。成功報酬は基本報酬の場合と同じで、事件が成功したときにのみに発生する費用ですが、成功報酬は日弁連の統一基準によって上限を20パーセント、裁判に持ち込んだ場合は25パーセントと定められています。

また司法書士は成功報酬の受け取りを法律で禁止されています。

減額報酬

減額報酬とは過払い金請求を弁護士に依頼した際、過払い金の払い戻しに成功し、戻ってきたお金でもともとの借金を減らすことが出来た場合に支払う報酬のことを言います。 司法書士は減額報酬の受け取りを禁止されていますので、弁護士のみに発生する費用です。

例えば100万円の借金がありこれまで利息として20万円多く払いすぎていた場合、20万円を過払い金請求で取り戻せるとその分で返済できるますので、残りの借金が80万円になります。

減額報酬金は減額分の10%以下であることが決められていますので、10%を請求する事務所の場合は減額報酬として2万円を支払うことになります。 弁護士事務所によって減額報酬を受け取らない事務所もありますが、相場は10%が多いようです。

実費

弁護士や司法書士専門家に過払い金請求を依頼した場合、上記のような費用がかかります。 その他に、交通費などの実費も自己負担になりますが、用途が不明なものを要求されないように注意が必要です。

事前にどのようなものがかかるのか、確認しておくことが大切です。

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裁判で過払い金を返還してもらう時に必要な費用

代表者事項証明書代

代表者事項証明書というのは、会社の登記簿謄本の一種であり、会社名、本店、代表者の資格、氏名、住所を記載した証明書です。

過払い金返還請求訴訟を行う場合、原告は通常個人ですが、被告は会社となりますのでこの代表者事項証明書が必要となります。

代表者事項証明書の取得は法務局で行うことができ、600円の収入印紙で受け取ることができます。 また、インターネットで請求することも可能で、その場合の費用は500円であり、100円安く取得することができます。

収入印紙代

印紙代とは、経済的利益を発生させる可能性がある経済取引に利用される文書に軽度な金額負担を求められた文書課税です。

過払い金請求の訴訟を行うためには訴状に印紙を貼り付ける必要がありますが、ここで必要となる印紙代は過払い金請求する金額によって変動し、請求金額が100万円以下の場合は1,000円から10,000円、100万円超える場合は11,000円から30,000円となります。

また、代表者事項証明書を取得するときにも印紙代が必要となり、この場合の費用は600円です。

郵便費用

過払い金請求を行う場合には印紙代や代表者事項証明書以外にも実費として郵便費用が必要になります。

具体的には、訴訟を起こす場合は裁判所に訴状や取引履歴書、過払い金計算書等のいろいろな資料を提出する必要がありますが、提出した資料は裁判所が被告の会社に送付する必要があるため、ここで郵便費用が発生することになります。この郵便費用は管轄する裁判所によって多少は異なりますが、おおよそ6000円くらいが相場です。

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弁護士と司法書士の費用を見極める

一般的には司法書士の方が費用は安い傾向がある

過払い金請求をする場合は、基本的には専門家に手を借りることになります。 その際に弁護士に依頼するのか、それとも司法書士に頼るのかで迷うことがあります。回収した金額の中から成功報酬として支払うシステムだと、事務所によってそのパーセンテージに違いがあるので一概には言えないのですが、一般的な相場を比べた場合なら司法書士の方が安くなることが多いです。

ただし、相談料や着手金といった費用を加えると、弁護士に任せる時とあまり変わらなくなることもあるため、それらを無料にしている司法書士事務所を探してみるのも良い方法です。

140万円以上・訴訟を起こす場合は弁護士でなければできない

過払い金請求を行う場合の費用について、弁護士と司法書士を比較すると司法書士のほうが安くなっています。

具体的には過払い金報酬と呼ばれる実際に返還された金額に応じての報酬は過払い金の20%から25%と弁護士、司法書士ともに同じでありますが、司法書士の場合は業者1件あたりの着手金に5万円という上限があることや、業者1件あたりの成功報酬を受け取ることが法律で認められていない分、弁護士より安くなることは間違いありません。 では、過払い金請求を行う場合は費用面で司法書士のほうがいいのか、というと一概にそうではありません。

司法書士がこのような訴訟を対応できるのは請求額が140万以下である簡易裁判所管轄の案件に限られており、過払い金が140万円を超える訴訟を司法書士が代理人として対応することは法律上できません。

よって、過払い金が140万円を超えるような訴訟の代理人は必ず弁護士に依頼する必要がありますので、過払い金請求を今後進めていこうと考えている場合は、まず過払い金のシミュレーション計算を行い、目標とする過払い金の請求額が司法書士に依頼できる金額か、弁護士にしか依頼できない金額かを把握する必要があります。

専門家選びはどれだけ過払い金を取り戻すことができるか

上記の通り、140万円を超える過払い金請求の訴訟は司法書士に依頼することができないため、弁護士に依頼するしかありませんが絶対に方法がないというわけではありません。

実際問題、140万円を超える訴訟の代理を司法書士が務めることは法律上できませんので、弁護士に依頼する内容で司法書士が受けることはできませんが、代理人は立てず本人が請求する形を取れば、金額的な上限は特にありませんので手続きを進めることができます。

通常は、本人が直接このような対応を行うのが大変であるため、その対応を全て代理人に任せるために弁護士を立てているだけであり、本人が請求するという行為を司法書士が書類作成やアドバイス等の視点でバックアップするという形は可能です。 つまり、140万円以上の案件は絶対に弁護士に依頼しなければならないというわけではなく、一番大切なのはどの事務所に相談すれば結果的に相談者のニーズを100%満たせるか、ということです。

今後過払い金請求をご検討の方については、司法書士に依頼するのか弁護士に依頼するのかという視点で考えるのではなく、依頼にかかる実際の費用面と、どの事務所が最も高額な過払い金を取り戻してくれるか、という視点で検討することが大切です。

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費用・料金体系から事務所を選ぶ方法

わかりやすい費用や料金体系をしているか

過払い金請求が得意な法律事務所の多くは、公式のホームページに明確な料金体系を記載しています。 「着手金1社につき4万円、成功報酬20%」といったように表記されていることでしょう。 着手金はかからないが、その代わりに基本報酬が同じくらいかかるようになっている法律事務所もあります。

成功報酬というのは、回収できた過払い金に対してかかってくるお金なので、多くの場合にこの費用が最も重要になります。例えば、200万円の過払い金が回収できて、成功報酬が20%となっていたら、40万円もの費用となります。

料金体系が明確に記載されていて、「これ以外の料金が発生することがありません」などと書かれている法律事務所は、一定の信頼があります。

極端に費用が安くないか

だれもが、過払い金請求にかかる費用は、なるべく低く抑えたいと思うでしょう。成功報酬が20%となっているところが一般的ですが、法律事務所によってはもっと安くなっていることもあります。 成功報酬が18%となっていたら、2%違うだけですが、過払い金の金額が200万円ならば、4万円もの差になります。

しかし、他の法律事務所と比べてあまりにも費用が安く設定されている場合には、注意をしておきましょう。 極端に費用が安い場合には、なにか裏がある可能性が高いからです。 着手金や成功報酬は安くなっているが、その他に不明瞭な手数料が引かれて、結果的には他社よりも高くなってしまうということもあります。

あるいは、弁護士ではなく事務員の人が手続きをやっていたり、大量の案件を処理しているために時間がかかったり、なにかしらのデメリットが存在している可能性もあります。

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まとめ

消費者金融などに対する過払い金請求を自分自身で行うこともできますが、弁護士や司法書士に依頼するのが一般的です。 その理由は、専門家に依頼すると返還額がアップする場合が多く、相手方との交渉や訴訟の手続きがスムーズに運び、結果として早期解決が見込めるからです。

専門家に依頼すると着手金や成功報酬などの費用が必要で、通常は司法書士の方が費用が安く済む傾向があります。 ただし、過払い金が高額な場合や地方裁判所での裁判が必要な場合、弁護士でなければ請け負うことができませんので注意が必要です。

事務所によって着手金が無料のところもあるなど、料金システムが事務所ごとに異なります。 ですが、料金システムを分りやすく開示されていることが大切です。 事前に疑問点を確認して納得した上で依頼先を決めましょう。

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