奨学金の債務整理や減額・猶予制度について解説
様々な理由で月々の奨学金の返済が難しくなり、債務整理を検討している人もいるでしょう。しかし奨学金には、返済の負担を軽くできる制度があります。
そこで今回は、債務整理の前にそういった制度を利用できるよう詳しく解説していきます。また、奨学金の債務整理についても注意点を含めて紹介するので、合わせて参考にして下さい。
もくじ(メニュー)
- 1) 減額返還制度
- 2) 返還期限猶予制度
- 3) 最終的には債務整理を検討しよう
- 4) 最適な方法で奨学金を返済しよう
減額返還制度
奨学金の月々の返済額を減らすことができるのが、減額返還制度です。病気や経済的な理由などによって、計画通りの返済ができなくなった場合に利用できます。ただし全体の返済金額自体が減るわけではないため、その分返済期間が長くなるので注意して下さい。月々の返済額は、3分の1または2分の1に減額できます。1度の手続きでの適用期間は12ヶ月で、最長15年まで延長が可能です。
制度を利用するには適用条件があり、年間収入金額は325万円以下となっています。ただし被扶養者がいれば、1人あたり38万円控除することができます。またすでに延滞をしている場合は、制度が利用できません。延滞を解消すれば利用できますが、返済が厳しくなってきたら延滞する前に、早めにこの制度を利用するための手続きをするようにしましょう。申請手続きは、独立行政法人日本学生支援機構に専用窓口があるので、そこに必要書類を提出して行います。
減額返還を開始したい2ヶ月前までには申請するようにして下さい。申請には所得証明書が必要になるので、各自治体で発行してもらいます。ただしマイナンバーを提出した場合は、所得証明書は原則として不要です。書類に不備があると制度適用が遅れるので、事前に必要書類を確認しておくことが重要になります。
また減額返還中に2回振替ができなかった場合、適用が取り消され延滞金も発生するので注意して下さい。さらに3ヶ月以上延滞すると個人信用情報機関に登録され、完済しても5年間は情報が残ります。他に借金はなく、奨学金の毎月の負担額が減ればしっかり返済ができるという人は、この制度を利用するのが最も適しているでしょう。
返還期限猶予制度
災害や病気、失業、その他経済的な理由などで返済が難しくなった場合、返済期限の猶予をしてもらうこともできます。これが返還期限猶予制度です。元金や利息は変わりませんが、先送りにすることで後々の返済がしやすくなるのがメリットでしょう。また利息の増加や延滞金発生もありません。この制度には2種類あるので、それぞれ詳しく解説します。
一般猶予
現在返済が困難な場合は一般猶予を利用することになり、申請をして承認されれば最長10年返済を待ってもらうことができます。ただし1年ごとに書類の提出が必要です。災害や病気、育児休業、生活保護受給中など一定の条件に当てはまる場合は、10年以上でもこの制度を継続できます。
また給付奨学金の返済には、10年の上限はありません。適用条件は理由によって違いがあり、病気やけがの場合年収は200万円以下であることが条件です。もし200万円を超える場合は、経済的な理由ならば年収300万円まで適用可能なので、申請理由を変更します。
年収300万円を超える場合でも、被扶養者控除だけでなく親への援助や医療費なども控除対象なので、制度が利用できる可能性があります。事前に調べるようにしましょう。この制度を利用するためには、制度を適用したい3ヶ月前から前々月の末までに必要書類を提出する必要があります。
希望している適用開始月より4ヶ月以上前に提出すると、返送されてしまうので注意して下さい。ただしすでに延滞をしている場合は、早めに書類を提出しましょう。提出先は減額返還制度と同じく、日本学生支援機構の専用窓口です。猶予中に減額返還制度に変更も可能となっています。
猶予年限特例又は所得連動返還型無利子奨学金の返還期限猶予
無利子の第一種奨学金の場合、こちらの制度を利用します。これは卒業後に給与所得収入300万円、それ以外の所得の場合は収入200万円を得るまでは返済期限が猶予される制度です。猶予期間に制限はありませんが、被扶養者の場合は条件があるので注意して下さい。
日本学生支援機構の減額返還制度や返還期限猶予制度以外にも、地方自治体による独自の奨学金返還支援制度がある場合も考えられます。それぞれ内容や条件に違いがあるので、自分の住んでいる自治体に問い合わせるようにして下さい。
最終的には債務整理を検討しよう
ここまで紹介してきた制度を利用しても、奨学金の返済が難しい場合は債務整理も検討しましょう。奨学金も債務整理で減額することができますが、保証人が付いているという特徴があるため、注意が必要になります。任意整理と個人再生、自己破産について、それぞれ詳しく見ていきましょう。
任意整理
任意整理は元金を3年から5年で返済する債務整理で、利息や遅延損害金は免除になります。しかし奨学金の場合、任意整理ができないこともあるので事前に確認して下さい。また任意整理ができたとしても借金がなくなる訳ではなく、元金の返済を保証人がすることになります。
奨学金の保証人は親族の場合が多いので、親族間の信頼関係の悪化は避けられないでしょう。また機関保証の場合は、保証機関から奨学金を受けていた本人に請求がいくことになります。
それ以外にも信用情報機関に登録され、5年は情報が残るのもデメリットです。そもそも奨学金の利息は少ないため、ほとんど減額にならないことを含めて考えると、奨学金を任意整理するのはおすすめできません。ただし奨学金以外にも借金がある場合は、任意整理の対象債権者を選択できるという特徴を利用して、借金返済の負担を軽減することができます。
つまり奨学金以外の借金だけ任意整理して、奨学金はそのまま返済を続けるということです。こうすれば奨学金自体は減額になりませんが、全体の借金返済の負担は減ることになります。
個人再生
任意整理でも返済が難しい場合は、個人再生を検討しましょう。個人再生は裁判所を通して借金の元金を5分の1、金額によっては10分の1まで減額できるものです。残りの借金は、3年から5年かけて分割で返済することになります。
ただし減額された分の奨学金は、保証人に請求されます。例えば100万円の奨学金が5分の1の20万円になったとすれば、減額分の80万円の請求が保証人にいくということです。また、信用情報機関に10年は登録されたままになります。
自己破産
個人再生でも返済できない時は、最終的には自己破産です。裁判所が許可すれば全ての借金がなくなりますが、その分デメリットが多くなっています。まず家や車などの財産は借金返済に充てられます。公的資格が使えなくなるため、一部の仕事ができなくなるのもデメリットです。もちろん信用情報機関にも登録され、10年は情報が残ります。そして任意整理や個人再生と同じく、奨学金の請求は保証人にされることになります。
最適な方法で奨学金を返済しよう
奨学金を債務整理すると、保証人に迷惑がかかってしまいます。他にもデメリットが多いため、まずは減額制度や猶予制度を利用するのがおすすめです。どうしても債務整理をしないと返済が難しい場合は、事前に保証人とよく話し合っておきましょう。
また、債務整理の後に任意で保証人にお金を返済していくのも一つの手段です。不安なことは専門家に相談したりしながら、無理のない最善の方法で奨学金を返済していきましょう。
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