過払い金請求の時効期限は10年!消滅時効が近いときの対処法
過払い金は、その名の通り払い過ぎているお金のことです。 過払い金請求をすれば払い過ぎたお金が戻ってくる可能性があります。
ただ、過払い金請求にはしっかりと期限が設けられており、消滅時効を考えながら進めないといけません。 この記事では、過払い金請求と気になる消滅時効について詳しく説明します。
この消滅時効とどのように向き合っていくか、そしていつまでに何を手続きすれば良いかを知ることが大切です。 手遅れにならない為に参考にしていただければと思います。
もくじ(メニュー)
- 3)消滅時効の起算日と取引の一連性と分断について
- 3-1:消滅時効が成立しないように注意する
- 3-2:完済している人の起算日
- 3-3:現在返済中の人の起算日
- 3-4:取引の一連性・分断が時効の起算日に影響する
- 5)まとめ
まずは過払い金請求の期限を把握する

過払い金請求と消滅時効
消費者金融などを利用した際に問題となっているのが、過払い金です。 過払い金とは、債務者が債権者に払い過ぎてしまった場合に返金してもらえる権利のことです。
しかし、永久に請求が出来るのでは債権者にとっても不利になることから、一定期間に限って申し出ることが認められています。 その有効期間を過ぎてしまうと、過払い金請求をする権利が無くなってしまうことを消滅時効と呼びます。 消滅時効の期間ですが、法律によって10年間と定められています。
「最終取引日から10年」過払い金請求には期限がある
過払い金請求には『最終取引から10年』という時効が設けられているので注意が必要です。 この期限を過ぎてしまうと、どれだけ多額の過払い金が発生していても取り戻すことができなくなってしまいます。 最終取引日なので基本的には完済から10年となります。
ただし、何らかの理由があって返済をストップしている場合は最後にお金の入出があった時です。つまり、最後に借入・返済した日から10年ということです。 完済時期や最終取引日が不明な場合は賃金業者から取引履歴を取り寄せましょう。 もしくは弁護士や司法書士に相談して確認してもらいましょう。
2017年で過払い金請求ができなくなる宣伝に注意
よくテレビCMなどで「2017年で過払い金請求ができなくなる」ととれるような宣伝をしていますが、実はそれは大きな間違いです。
過払い金を請求できる期限、つまり過払い金の消滅時効は、民法で「支払いが終わってから10年」ときちんと定められています。 では、なぜ2017年までというような解釈がなされるのか。
それは、2007年に過払い金が生じないような金利での契約がなされるようになったからです。 それから2017年でちょうど10年になるので、過払い金を請求できる人は実質0人であるというような誤解が生じてしまったのです。
そもそも、支払いが終わった日は人によってバラバラです。 該当する一人一人が、各々支払い終了時から10年ということになるので、いっせいに請求ができなくなるということはまずありえません。 もし、そのような宣伝文句で不安を煽ってくるような法律事務所等があったら、極力利用しないようにするのが良いでしょう。
しかし、2017年に過払い金請求の消滅時効が迫っている人がいるのも事実です。 もし、自分の消滅時効がいつなのかわからないという人がいたら、早めに弁護士や司法書士に相談するのをおすすめします。 時効がわかっている人でも、複雑な処理に悩んでいる場合は法律のプロに任せるのが無難といえます。
金利改定と過払い金請求の期限について

賃金業者が金利改定をしたのが2007年
貸金業者が守るべき法律は出資法と利息制限法ですが、以前は出資法の金利を越えなければ刑事罰に問われないという抜け道がありました。 ですので、貸金業者は利息制限法の金利は超えるが、出資法の範囲内で貸し付けていたのです。
この利息制限法の金利と出資法の金利の差をグレーゾーン金利と呼び、これにより過払い金が発生するようになりました。
2006年の最高裁判所の判断で利息制限法に基づく金利以上の利息は、返金手続きを行えば取り戻せるということが認められました。 判決後の2007年までには、ほとんどの貸金業者は金利を改定して、利息制限法内の金利にしたのです。
期限が迫っている人は早めに過払い金請求をする
過払い金請求の期限は10年で時効になるので、2007年に完済している人は2017年までに過払い金請求を行う必要があります。ただし、請求権の失効は取引終了から10年後なので、その後も取引があれば2017年で確実に失効するわけではありません。
ですが、過払い金請求ができるのであれば、すぐに行動するといいでしょう。 過払い金請求の準備をしている最中に、時効を迎えるということもあり得るからです。また、大手の貸金業者であっても倒産しないとは限らないので、権利があるのであれば早い方が取り戻せる確率が高まります。
消滅時効の起算日と取引の一連性と分断について

消滅時効が成立しないように注意する
過払い金請求は『最終取引日から10年』という消滅時効が設けられています。この期限を過ぎてしまうと、どれだけ多額の過払い金が発生していても取り戻すことができなくなってしまいます。 グレーゾーン金利で長い間取引をしているほど、過払い金は多額となります。中には数十万円発生しているケースもあるので、消滅時効には注意しましょう。
完済時期が不明な時は賃金業者から取引履歴を取り寄せる必要があります。 取引履歴には借入金額・返済状況などが詳細に記録されているので、完済時期を確認することができます。
また、発生している過払い金を確認することもできるので過払い金請求を行うべきか判断することも可能です。 時効が迫っている時はスムーズな対応が必要となるので、専門業者に依頼した方が良いでしょう。
完済している人の起算日
消滅時効が成立する前に過払い金請求をすることが定説ですが、この消滅時効はいつ成立するのでしょうか。 それを知る重要なポイントとして、起算日というものがあります。
起算日とは、消滅時効が成立するのはいつから10年なのかを示す、時効のカウントが始める日のことです。 この起算日は2009年に行われた最高裁判決によって、消滅時効は取引終了時から10年後になるという判決が下りました。
つまり、起算日は取引終了時ということです。 そのため借金を完済している場合、消滅時効は最後の返済日から10年ということになります。
現在返済中の人の起算日
上記で見てきたように、時効の起算点となるのは最終取引日から10年という考え方が一般的となり、完済している場合は最後に返済を行った日から10年ということになります。
しかし、過払い金請求を行うのはすでに借金を完済した人だけではなく、現在も返済中という方も多いでしょう。 消費者金融などの貸金業者からお金を借りていて現在も返済中の場合、過払い金請求の消滅時効はどうなるのでしょうか。
また、過払い金請求の消滅時効は、最終取引日から10年となっていますが、返済中の最終取引とはどういうことなのでしょう。 現在返済中の場合の最終取引日とは、最後に返済した日、もしくは借入をした日とのことを指します。 返済中の場合は返済する度に時効の起算日が変わります。
そのため返済中の人は基本的には消滅時効が成立することはありません。 しかし、返済中であっても滞納している場合には最後に取引した日の翌日から10年間となりますので、注意が必要になります。
取引の一連性・分断が時効の起算日に影響する
過払い金請求には消滅時効がある訳ですが、この消滅時効がいつになるのかを決める起算日は非常に重要なポイントです。 一度しかお金を借りておらず、完済しているのであれば完済した日が消滅時効の起算日となり10年間となります。
しかし、キャッシングにおいて1度借り入れのみというケースは少なく、一度完済した後に再度借り入れるという利用方法をしている方も少なくありません。 そのようなケースにおいて取引の一連性が認められるか、分断されるかは非常に重要な問題になります。
1回目の借り入れの最終返済日から消滅時効の10年が経過している場合、過払い金請求をすることは出来なくなります。 貸金業者からすると2回目の貸付けに対する過払い金だけを返済すればいいという形になりますので、取引の分断も主張してきます。
しかし、1回目の取引と2回目の取引の一連性が認められた場合においては、最後の取引の完済した日が消滅時効の起算日となります。 したがって、1回目の取引の完済から10年経過していたとしても、消滅時効の成立にはならずに過払い金請求が可能になるということです。 取引の一連性・分断に関しては、過払い金の額に大きな影響を与えることから争点になる部分になります。
消滅時効が迫っている時の対処法

時効が迫っている時は催告を行う
過払い金などの債権は一定期間を経過すると時効により消滅します。 これを消滅時効と言い、過払い金請求では最終取引日から10年を経過すると時効により請求する事ができなくなってしまいます。
しかし、一定の手続きを行うと時効を止める事ができます。 その手続きの中でも、催告という手続きは裁判によらず時効を止める事ができる手続きを言います。
ただし、催告をしても時効が無くなるわけではなく、6ヶ月以内に裁判を起こさないと時効は中断されなかった事になる上、催告は一度しか行う事ができませんので、催告を行うタイミングは非常に重要です。
なお、催告は口頭でも書面でも可能ですが、明確な証拠を残す為に内容証明郵便が使う事が一般的です。
過払い金請求の訴訟を提起することで時効を止める
過払い金請求には消滅時効が定められており、その期間は10年とされています。 もし過払い金が発生していたとしても10年を過ぎてしまえば基本的には過払い金請求を行うことは出来なくなってしまうので注意が必要です。
しかし、消滅時効を止める方法が存在します。 その方法とは実際に過払い金請求を行うことです。 過払い金請求をする行為には裁判上の請求と裁判外の請求の2つがあります
。裁判上の請求とは司法手続きに則って裁判所を仲介する請求行為です。 つまり、裁判所に過払い金請求の訴訟を提起することです。 裁判上の請求には時間と費用がそれなりにかかってしまうのですが、消滅時効を完全に0の状態にすることが出来ます。 それに対し裁判外の請求はその名の通り裁判所を仲介しない請求行為です。
こちらは裁判所ではなく賃金業者に対して直接請求を行います。 また理論上は電子メールや手紙などでも請求行為と認められるため簡単に行うことが可能です。
ただし、こちらは上記で説明した催告に当たるので消滅時効の中断は6か月間に限られており、さらに1回しか行うことが出来ません。 裁判上の請求と裁判外の請求、どちらも一長一短があるためどちらが優れているとは言えないのですが、ケースバイケースで使い分けることが大切です。
ただし、消滅時効を中断させられる方法があることを知っておくことは決して無駄ではありません。
不法行為があった場合は3年間の猶予期間がある
過払い金請求には10年間の消滅時効があり、催告や訴訟の提起等の手続きを行う事でそれを止める事が可能ですが、借入先の金融業者から不法行為を受けた場合は時効が延びる事になります。
金融業者から受ける不法行為とは、例えば、脅迫や暴力によって取立てを行う事、過払い金がある為、返済義務がない事を知りながら返済を迫る事、あるいは連日のように電話や訪問による取立てを行う嫌がらせなど、社会通念上著しく相当性を欠く場合が該当します。
この場合、催告と同様に時効が無くなるわけではなく、損害を知った時から3年を経過すると時効により請求権を失うとされていますので、結果的に時効が延びる事となり、仮に最終取引日から10年間を経過していても請求を行う事は可能となります
まとめ

過払い金返還の請求ができるのは最終取引日から10年間です。これ以上経過してしまうと時効が成立し、過払い金請求をすることができなくなってしまいます。
しかし、場合によっては過払い金請求をすることができます。 複数回取引をしている場合は、取引の一連性が認められれば10年経過しているものでも過払い金請求をすることができる可能性があります。
また、取引時に不法行為があった場合3年間の猶予期間がありますので、時効が成立していても過払い金を取り戻すことができる可能性があります。 どのような場合にしても、大切なことは自分の過払い金請求の期限はいつまでか、しっかりと確認することです。
過払い金の消滅時効を止める方法もありますので、早めに対応することで過払い金を手にすることが可能となります。 ですから、過払い金が発生していて期限が迫っている人は、まずは弁護士や司法書士に相談して確実に過払い金を取り戻してもらうようにしましょう。
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