債務整理を実行する前に押さえておきたい!全体の流れと必要な期間

債務整理を実行する前に押さえておきたい!全体の流れと必要な期間

複数の消費者金融や金融機関からの借り入れが重なると、月々の返済額が大きくなり生活を圧迫してしまうでしょう。

借金によってどうしても生活が苦しい場合には「債務整理」という手続きも選択肢に入ります。しかし債務整理について詳しい知識がなく、不安が勝って手続きに踏み出せないという人も少なくありません。

そこで今回は債務整理について手続き全体の流れや、必要となる期間などを紹介していきます。

債務整理の種類

債務整理とは借金返済に苦しむ債務者のために国が整備している制度であり、借金の金額を合法的に圧縮もしくは免除する事が可能です。

手続き後の返済は原則的に3年間、特別な事情がある場合には5年間で完済を目指します。借金返済の負担を軽減出来る一方で、個人信用情報がいわゆるブラックリスト状態になるため今後のローンや借り入れが難しくなる点には留意してください。

なお、債務整理にはいくつかの種類が存在しており、それぞれ特徴・手続きが適している人の状況が異なるので注意が必要です。債務整理の種類は主に以下の4種類となっています。

任意整理

任意整理は返済額の減額を目的として債務者と債権者の間で和解交渉を行う手続きです。任意整理に限らず債務整理は弁護士や司法書士といった法律の専門家に依頼するのが一般的となっているため、債権者との交渉は依頼先の専門家が担当します。任意整理は基本的に元本の減額は難しく、将来利息のカットを主な目的とする手続きです。

特定調停

債務者と債権者の間を簡易裁判所が取り持ち、妥協点を模索して和解を目指すのが特定調停と呼ばれる手続きです。裁判所に申し立てを行った上で調停委員を選出してもらい債権者との交渉を行います。任意整理同様基本的には将来の利息のカットが主な目的となるため、大幅な借金減額はあまり期待出来ない点には注意しておきましょう。

個人再生

裁判所に申し立てを行い借金の大幅な減額を認めてもらうための手続きが個人再生(民事再生と呼ばれる事もある)です。個人再生では元本の減額を主な目的としており、債務残高を5分の1~10分の1まで圧縮する事が出来ます。住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を活用する事で、ローンが残っている住宅を手放す事無く債務整理を実現出来る点も個人再生の特徴です。手続きの実行には所定の条件をクリアする必要があります。

自己破産

自己破産は裁判所に申し立てを行った上で、債務残高を0にしてもらうという手続きです。どれだけ借金を抱えていてもすべて帳消しという大きな効果を持つ反面、住宅や車といった財産が没収となってしまうというデメリットもあります。

財産の没収をした後に債務残高が帳消しになる自己破産を管財事件、没収出来る財産が無い場合を同時廃止事件と呼ぶので併せて覚えておきましょう。個人再生同様、所定の条件をクリアしている場合のみ実行可能な手続きです。

それぞれの手続きの大まかな流れ

任意整理の手続き

任意整理に必要となる書類は原則として「身分証明書」「印鑑」「クレジットカード(利用中の場合のみ)」の3点が必要になります。状況に応じて「権利関係者一覧(専門家に相談した際に記入する事が多い)」「収入関係書類(現在の収入状況を示すもの)」「金融業者との契約書類」などが必要になる事もあるので覚えておきましょう。

任意整理ではまず専門家が正式に依頼を受けた段階で「受任通知」を作成し、整理対象となる金融業者に送付します。受任通知が届いた時点で金融業者は債務者に直接連絡する事が出来なくなるので、業者からの督促がストップするのです。

依頼を受けた専門家は債務者から提出された書類を参照しながら利息の引き直し計算を行います。この作業によって必要以上に利息を払い過ぎていた事が判明した場合は、過払い金の返還請求を行う事が可能です。ただし、原則として返還された過払い金はまず債務残高と相殺されるので注意しておきましょう。

正確な債務残高が把握出来たら月々の返済額や返済期間などをまとめた和解案を作成し、専門家が金融業者との交渉に移ります。業者との交渉が成立したら和解書が作成され、返済計画に基づいた月々の支払いを開始するというのが一連の流れです。

特定調停の手続き

特定調停では「権利関係者一覧」「収入関係書類」「申し立て書」「資格証明書」といった書類が必要となります。特定調停では簡易裁判所への提出書類が必要となるため、手続きに使用する書類がやや多いです。

資格証明書は法務局で取得する必要があるので注意しましょう。特定調停の手続きは、まず簡易裁判所に必要書類を提出するところから始まります。申し立ては「債権者の所在地を管轄する簡易裁判所」で行うのが原則です。

申し立てが受理されると特定調停開始の通知が債権者に送付され、債務者への督促がストップします。その後に簡易裁判所側で調停委員が選出され、指定された第一回調停期日に債務者との面談が行われるのが一般的です。

この段階で債務者の収入・債務状況の聞き取りが行われ、具体的な返済計画を立案します。二回目以降の調停期日には債務者・債権者の両者が簡易裁判所に出廷しますが、直接交渉するのではなく調停委員が交互に面談を行うのが基本です。和解が成立した段階で調停証書が発行され、返済計画に基づいた支払いが開始となります。

個人再生の手続き

個人再生の手続きには高度な法的専門知識が必要となるため、専門家に依頼するのが基本です。書類は「権利関係者一覧」「収入関係書類」「申し立て書」「陳述書」といったものが必要となります。この他にも手続きに使用する書類はありますが、基本的には依頼先の専門家が用意してくれるので債務者側で準備する必要はありません。

個人再生の手続きはまず専門家に依頼して、受任通知の送付と利息の引き直し計算による正確な債務状況の確認を行います。

専門家により個人再生の適用が妥当だと判断されたら、裁判所への申し立てを行います。個人再生の申し立て先は地方裁判所になるので覚えておきましょう。

申し立てが受理されてから約一ヶ月後に手続きが開始となり、専門家・債権者・裁判所の間で必要書類のやり取りが行われます。個人再生は裁判所の判断によって可否が決定するため、債権者との交渉は行われません。裁判所からの再生計画認可決定が下され次第、再生計画に基づいた返済が開始されます。

自己破産の手続き

自己破産は多額の債務を帳消しにする大掛かりな手続きとなるため、必要になる書類の量も多いです。「破産申し立て書」「陳述書」「住民票」「収入関係書類」「資産証明書」などが代表的なものですが、細かい書類は専門家の指示に従って準備しましょう。

自己破産の場合もまずは専門家への依頼と受任通知の送付・利息の引き直し計算を行います。必要書類がすべて準備出来たら地方裁判所に申し立てて、約一ヶ月後に破産の可否を決定する審尋が行われるのが一般的です。審尋には専門家が代理人として出廷するので、事前に自身の状況をしっかりと説明しておきましょう。

破産開始手続きの開始が決定されたら、債務者が所有している財産の査定と処分を行う段階に移ります。処分といっても債務者の財産は廃棄される訳ではなく、競売にかけられて落札額が各債権者に分配されるのです。

財産を処分した結果債権者からの借金が相殺仕切れなかった場合、続けて免責許可(借金の帳消し)の可否を決める審尋が行われます。免責が確定した時点で初めて債務者の借金返済義務が消滅となるのです。

各債務整理に必要な期間の目安

債務整理はそれぞれに必要となるプロセスが異なるため、手続き完了までにかかる期間もまちまちです。比較的少額の債務整理となる任意整理の場合、専門家への依頼から和解成立までかかる期間は一般的に3~6ヶ月程度と言われています。

基本的に債権者との交渉次第で手続きが長引くかどうかが決まると言って良いでしょう。同じく少額の債務整理に適した特定調停の場合も、手続きに必要な期間は約3~5ヶ月です。特定調停の場合は裁判所と調停委員が仲介役となるため、比較的交渉がスムーズに進みやすい傾向にあります。

個人再生は減額幅の大きい手続きとなるためプロセスも複雑化します。したがって、手続きが完了するまでには6ヶ月~1年程度の時間が必要です。

プロセスが複雑な分、債権者の数が多いと手続きの長期化が顕著になります。自己破産は同時廃止事件なら3~6ヶ月、管財事件であれば6ヶ月~1年が手続き期間の目安です。処分すべき財産が多ければ多いほど手続きが長期化する傾向があります。

最適な債務整理は人それぞれ

借金事情は人それぞれであり、問題解決のために適した債務整理の種類も状況によって異なります。基本的にはまず専門家に相談し、適切な方法を提案してもらうのがおすすめです。

手続きにかかる期間も債務整理の種類によって差があるので、事前にしっかり確認しておくようにしましょう。前もって知識を身につけておけば精神的な負担が軽減され、予期せぬトラブルを回避する事も可能です。適切な手段を講じて生活再建を図りましょう。

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