アプラスの過払い金請求の返還率とお金が返ってくるまでの期間

アプラスの過払い金請求の返還率とお金が返ってくるまでの期間

アプラスから借り入れをしている方の中で、借入期間が長い方ほど過払い金請求により支払い過ぎた利息を取り戻せる可能性があります。ただ、問題はどれくらいの金額が返還され、返還されるまでにかかる期間がどれだけかかるのかということではないでしょうか。返還される金額と期間については、依頼する弁護士などにより異なってくるため、事前に幾つかの法律事務所などへの相談が欠かせない。自身で過払い金請求するという方法もありますが、手続きや交渉など煩雑になりがちであることから、専門家への依頼が望ましいでしょう。

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アプラスの過払い金の返還率

アプラスに対して過払い金請求をおこなった場合、どの程度の金額が返ってくるのかは個人差が大きいと考えられます。というのは、返還請求を依頼する先によって依頼費用が異なるほか、依頼先の交渉力にも左右されるからです。着手金や報酬額の設定が高い割に交渉力が弱い弁護士や司法書士に依頼してしまうと、当然ながらアプラスからの返還率は下がってしまいます。そのため、アプラスからの返還率を上げるためには依頼費用を安く抑えられ、且つ交渉力の強い専門家に依頼することがカギになると言えます。実際に依頼先を探すには、インターネット上から探すというのが一般的な手法であり、相談については無料としているところが多くあるため、なるべく借金問題に特化した専門家に相談し、諸費用についての質問を投げかけてみるといいでしょう。

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アプラスの過払い金が返ってくるまでの期間

アプラスに過払い金請求をした場合、概ね3~6ヶ月程度の期間を想定しておくといいでしょう。もちろん、依頼先の対応スピードによって返還されるまでの期間が前後すると考えられるが、一般的には専門家に相談・依頼したあと、アプラスから取引履歴の開示がおこなわれ、依頼先が利息を計算してアプラスに対して返還請求をおこなう。アプラス側が納得すれば金額と返還日の交渉がおこなわれ、納得しないのであれば簡易裁判へ訴訟をおこなうことになります。過払い金請求で訴訟が長引くことは考えにくく、実際には訴訟提起した後で和解に持ち込まれるケースが多いようです。なお、過払い金請求に関する期間をできるだけ短くしたいと考えるならば、最初から示談により和解する方法もありますが、この場合返還される期間は短くなったとしても返還金額が少なくなる可能性を考慮しなければならないでしょう。

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アプラスの利息返還の状況

新生銀行グループの株式会社アプラスも2010年以前は利息制限法で定める上限の20%を超える利息で融資していたため、利用者からの過払い金請求が相次いでいるようです。これまでの過払い金返還実績によると、2011年度に18.4億円と最も高く、2012年第3四半期には9.6億円までに減少し、その後2014年の第3四半期の7.7億円まで減少した。しかし、同年第4四半期では一転して増加し、2015年には再び10億円を超えています。増加しているのには個人の事情などもあるだろうが、やはり10年の消滅時効を意識して動いている方が多いのでしょう。

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そもそもアプラスとは?

アプラスは1956年に大阪府大阪市に『大阪信用販売株式会社』として創業、1962年にショッピングクレジットとキャッシングサービスを開始した。1978年には『株式会社大信販』と名称を改め、1981年大阪証券取引所第二部、1984年には同取引所第一部に上場しています。株式会社アプラスへと称号を変更したのは1992年のことで、2004年の新生銀行と全面提携を経て2013年に東証一部に上場を果たし、現在の事業体制に至っています。新規顧客獲得に向けてTポイントサービスと提携をおこなっているほか、コンビニや銀行ATMで利用可能にするなど、過払い金請求がおこなわれるようになってからも積極的に業務拡張を進めています。なかでも、キャッシングやローンカードの融資取扱高が減少傾向にある中で、Tポイント付ショッピングクレジットの取扱高においては2012年度以降急激に伸びているほか、住関連ローンなども堅調な伸びを見せています。

(参照:株式会社アプラス、http://www.aplusfinancial.co.jp/news/ir2015/ap20160204_01.pdf)

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過払い金請求の基本を知ろう!

アプラスなどの貸金業者から借り入れた金銭は利息がつくが、人によっては利息を支払い過ぎている可能性もあり、この支払い過ぎた利息を取り戻すのが過払い金請求ですでは、どうして利息を支払い過ぎている事態が生じているのでしょうか。実は改定貸金業法が導入された2010年6月18日以前は利息制限法で最大20%と定めているにもかかわらず、出資法では29.2%未満であれば罰則の対象にならないというダブルスタンダードにより、多くの貸金業者は20%以上の利息でお金を貸し出していた(法律改正は2006年)。これが俗に言うグレーゾーン金利と呼ばれるものでありますが、本来20%を超える利息は違法ですつまり、過払い金請求は、過去に支払った20%を超える利息分を取り戻せる制度ということになります。ここで気になるのが、実際にどれだけの金銭を取り戻せるのかということになりますが、借り入れた金額と貸金業者の利率が返還される金額を決める要素になってきます。たとえば、貸金業者の利息28%で100万円以上借り入れしていた方の場合、1年後の借入金額合計は128万円になります。しかし、本来の利息制限法上の上限は15%であるため、1年後の借り入れ金額の合計は115万円であり、その差額は13万円。単純計算ではありますが、この13万円が過払い金として返ってくることになります。同様に、10万円以上100万円未満の利息制限法上の上限は18%、10万円未満は20%となっているため、それぞれ返還請求が可能ですただし、過払い金請求には有効期限があることに留意しなければなりません。

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テレビCMで過払い金請求を急かしているワケ

2016年8月現在、過払い金請求に関するテレビCMを見かける機会が多いと感じている方は多いでしょう。弁護士事務所や司法書士事務所などの多くがテレビCMで過払い金請求を早めにおこなうことを呼びかけていますが、実は急がなければならない理由があります。過払い金請求には10年という消滅時効があり、この期間過ぎてしまうと過払い金があったとしても貸金業者に請求することはできないのです。問題なのはいつから10年間なのかということでありますが、貸金業者は当初、最初の借入日から起算して10年ということを主張していた。しかし、裁判所の判断で『最後に返済した日から10年間』という判例が出され、最終の返済日から10年以内、若しくは返済終了から10年以内であれば過払い金請求できるようになっています。2010年6月18日以降の借入金については20%以内の利息で借り入れしている方が多いと思われ、取り戻せる金額は大きくないかもしれません。一方、それ以前に借り入れをしていた方、取引年数が長い方ほど返還される金額は高くなると考えられます。新たな貸金業法が施行された2010年からの10年後である2020年までが、より多くの金額を取り戻せる一つのタイムリミットになるため、テレビCMなどで過払い金請求をおこなうことを進めているのです

(参照:国民生活センター、http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/201001_1.html)

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個人がアプラスに対して過払い金請求をするには?

貸金業者に過払い金請求をおこなうには弁護士や司法書士、行政書士に依頼するのが一般的だと考える方が多いのではないでしょうか。しかし、個人でも過払い金請求をすることは可能であり、自分で過払い金請求をおこなうことにより弁護士などにかかる費用が無くなるというのは魅力的です。もちろん、アプラスとの和解交渉や利息の引き直し計算、裁判所への引き直し計算などやるべきことは少なくありません。アプラス側も個人との和解交渉ということで少ない和解金額を提示してくる可能性はあります。そのため、過払い金請求を個人でおこなうことは可能ではありますが、専門家に依頼するというのが妥当ではないでしょうか。”

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